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道交法改正−携帯電話等の使用禁止(2004年11月1日)

道路交通法が11月1日から改正実施された。今回の改正内容は運転中の携帯電話使用規制、飲酒運転検知拒否の罰金引き上げ、暴走行為に対する罰則強化であるが、一番の関心は運転走行中に携帯電話を手にして通話したり、メールの送受信のために画面を見ていただけで罰則の対象となるものです。改正初日だけを見ても警視庁管内で400人以上が摘発されました。普通乗用車の場合で6000円の反則金と違反点数1がとられることになったわけです。従来より運転走行中の使用は禁止されていたのですが、罰則の対象となるのがあくまで交通の危険を生じさせた場合に限られていたために、

 

 

法律の効果としては疑問が付けられていました。施行当日のテレビでは違反ドライバーへインタビューしていましたが、施行そのものを忘れていたというコメントが殆どで、携帯電話使用の危険性について本当に理解している人は殆どいないという印象でした。携帯電話の代わりとしてハンズフリー装置が大変売れていますが、手にしていないという事が違うだけでその危険性はあまり変わりません。人間の注意力には限度があり、脳が2つ以上のことを並行して処理することは難しいからです。そのことをもっとドライバーに自覚してもらいたいものです。

 


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